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過去のマンション購入資金や住宅資金の援助は遺産から差し引かれる? ──特別受益と生前贈与をめぐる相続トラブル

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相続では、「兄だけ住宅購入資金を出してもらった」「妹だけ高額な学費を負担してもらった」といった不公平感が争いになることがあります。過去の援助が遺産分割でどのように扱われるのかは、相続人にとって重要な問題です。

「生前にもらったお金」は、相続で問題になることがあります。

相続が始まると、

「兄だけ住宅購入資金を出してもらった」

「妹だけ私立大学や留学費用を負担してもらった」

「結婚のときに多額の援助を受けていた」

という話が出てくることがあります。

そして、

「それなら遺産を少なくするべきではないか」

という不満につながることも少なくありません。

このような問題は、相続法上では「特別受益」と呼ばれることがあります。

もっとも、

過去に援助を受けたからといって、必ず遺産から差し引かれるわけではありません。

まずは事実関係を整理することが重要です。

そもそも「過去の巨額の援助」は遺産から差し引かれるのか

相続では、

被相続人から生前に受けた援助が、

相続分の前渡しと評価できる場合があります。

その場合には、

遺産分割において考慮されることがあります。

しかし、

すべての援助が対象になるわけではありません。

金額

目的

家族状況

援助の経緯

などを総合的に検討する必要があります。

何年前の贈与まで対象になる?生前贈与の引き算(持ち戻し)に関する10年の壁

相続では、

「30年前の援助まで問題にできるのか」

という相談も少なくありません。

実際には、

遺産分割と遺留分では考え方が異なります。

また、

いつの贈与か

どのような性質の援助か

によっても検討内容は変わります。

そのため、

単純に「10年以内なら対象」「10年を超えたら対象外」と整理できる問題ではありません。

住宅資金の援助や学費をめぐる遺産分割でよくあるトラブル類型

特定の兄弟だけが「タワーマンションの購入資金」を出してもらったケース

親が住宅購入資金として数千万円を援助していた場合、

他の相続人から

「実質的な生前相続ではないか」

という主張がなされることがあります。

特に資産家の相続では、

高額な不動産購入資金が問題になることがあります。

特定の子供だけ「私立医学部の高額な学費」や「海外留学費用」を親が支払ったケース

教育費についても争いになることがあります。

もっとも、

一般的な教育費と、

特別な援助と評価されるものとの区別が問題になります。

医学部や海外留学など、

高額な支出が争点となることもあります。

結婚資金や支度金において兄弟間で数千万円規模の格差があるケース

結婚時の援助や住宅取得援助などについて、

兄弟姉妹の間で大きな差がある場合、

遺産分割の際に問題化することがあります。

特に地主や経営者の家庭では、

支援額が高額になることも少なくありません。

過去の援助を遺産分割で適切に清算・解決するための実務上のポイント

特別受益の問題では、

単に金額だけを見ることはできません。

例えば、

・いつの援助か

・どのような目的だったか

・親の意思はどうだったか

・他の相続人への援助状況はどうだったか

なども重要になります。

また、

資産家や経営者の相続では、

不動産

非上場株式

事業承継

会社への貸付金

なども同時に問題になることがあります。

全体像を整理しながら検討する必要があります。

相手からの「不公平だ」という追及は自力で拒否できる?弁護士が必要となる基準

資料が整理され、

相続人間で冷静な協議が可能な場合には、

自力で解決できることもあります。

しかし、

・高額な生前贈与がある

・不動産が絡む

・非上場株式が絡む

・事業承継問題がある

・相続人間の感情的対立が強い

といった場合には、

専門的な検討が必要になることがあります。

生前贈与のトラブルを弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットは、

単に争うことではありません。

まず、

・何が本当の争点なのか

・どの資料が必要なのか

・どこまで立証可能なのか

・どのような解決方法が考えられるのか

を整理することにあります。

当事務所では、代表弁護士が継続的に状況を把握しながら、

不動産

非上場株式

事業承継

家族関係

相続税

なども含めて全体像を整理しています。

また、必要に応じて調停や訴訟も検討しますが、いたずらに対立を拡大することを目的としているわけではありません。

生前贈与や特別受益でお悩みの方は弁護士にご相談を

特別受益の問題は、

単なる金額計算の問題ではなく、

家族関係や相続全体に影響する問題です。

当事務所では、

まず事実関係と資料を整理し、

何が問題なのか、

どのような解決が現実的なのかを検討することを重視しています。

生前贈与や特別受益でお悩みの方は、ご相談ください。

この記事の執筆者
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弁護士 
前田尚一
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