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遺言無効を主張したいときのポイント|札幌の弁護士が解説

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相続では、「突然見つかった遺言書」によって親族間の対立が生じることがあります。

特に、

  • 内容が極端に偏っている
  • 本人が認知症だった
  • 作成経緯が不自然
  • 過去に別の遺言が存在していた

といった場合には、「この遺言は本当に有効なのか」が問題になります。

もっとも、単に不公平だというだけでは、遺言が無効になるわけではありません。

重要なのは、

  • 遺言能力
  • 作成経緯
  • 遺言書の形式
  • 証拠関係

などを整理し、法的にどのような主張が可能かを見極めることです。

本ページでは、遺言無効が問題になるケースと、実務上の対応方法を整理します。

遺言無効を主張したいときのポイント― 「本当に本人の意思だったのか」をどう判断するか ―

① 遺言書とは

遺言書とは、本人の死後に財産をどのように分配するかを定める法律文書です。

一般的には、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

などがあります。

遺言書によって、

  • 相続分
  • 不動産の取得者
  • 株式承継
  • 事業承継

などが決まるため、相続全体に大きな影響を与えることがあります。


② 遺言書が無効と判断されるケース

1. 遺言能力の欠如

遺言を作成した時点で、本人に遺言内容を理解する能力(遺言能力)がなかった場合、遺言が無効となる可能性があります。

例えば、

  • 重度の認知症
  • 意識障害
  • 判断能力の著しい低下

などが問題となることがあります。

もっとも、診断名だけで直ちに無効になるわけではなく、

  • 医療記録
  • 作成経緯
  • 当時の生活状況

などを総合的に検討する必要があります。


2. 詐欺・脅迫・偽造

第三者による偽造や、脅迫によって作成された遺言は無効となります。

また、

  • 本人が書いていない
  • 署名が不自然
  • 作成状況が不透明

といったケースでは、筆跡や経緯が問題になることがあります。


3. 内容の不明確さ

遺言内容が不明確で、

  • 誰に何を相続させるのか分からない
  • 財産の特定が不十分

などの場合には、遺言としての効力が問題になることがあります。


4. 最新の日付の遺言書ではない

複数の遺言書が存在する場合、原則として新しい日付の遺言が優先されます。

そのため、

  • どの遺言が最新か
  • 内容が抵触しているか

などが争点になることがあります。


③ 遺言書が有効かどうか争われた際の対処法

1. 交渉

まずは、相続人間で協議を行うことがあります。

もっとも、遺言無効問題では、

  • 感情的対立
  • 認知症への評価
  • 生前の家族関係

などが強く関係するため、対立が深刻化しやすい傾向があります。

そのため、単なる感情論ではなく、

  • 証拠
  • 作成経緯
  • 医療記録

などを整理しながら対応することが重要です。


2. 遺言無効確認請求調停・訴訟

交渉で解決しない場合には、

  • 遺言無効確認調停
  • 遺言無効確認訴訟

などの法的手続が問題になります。

特に、

  • 不動産
  • 非上場株式
  • 事業承継

が絡む場合には、単なる相続問題ではなく、経営や資産管理への影響も含めた検討が必要になります。

そのため、どこまで争い、どこで収束させるかを見通しながら進めることが重要になります。


④ 遺言トラブルを弁護士に相談するメリット

遺言無効問題では、

  • 医療記録
  • 筆跡
  • 作成経緯
  • 家族関係
  • 財産構造

など、多くの問題が重なります。

そのため、単に「無効だ」と主張するだけではなく、
証拠と相続全体の構造を見通しながら整理することが重要になります。

また、感情的対立が深刻化しやすいため、弁護士が間に入ることで冷静な整理が可能になることがあります。


⑤ 遺言が有効かでもめたら弁護士に相談を

遺言無効問題では、

  • 本当に争うべきか
  • どの証拠を集めるべきか
  • どこで収束させるべきか

によって、結果が大きく変わることがあります。

特に、

  • 不動産
  • 非上場株式
  • 事業承継
  • 高額資産

が関係する場合には、早い段階から整理しておくことが重要になります。

当事務所では、単に遺言書の有効・無効を争うだけではなく、
相続全体の構造や将来への影響まで見通しながら対応を整理します。

状況によって、争うべき点や整理の方向性は大きく異なります。
早い段階で証拠や相続全体を整理することで、不要な対立の拡大を防げる場合もあります。
状況整理が必要な場合は、ご相談ください。


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