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生前贈与でよくある相続トラブルと対策|札幌の弁護士が解説

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生前贈与は、相続対策として広く利用されています。

しかし一方で、

  • 「名義だけ贈与したつもりだった」
  • 「他の相続人から不公平だと言われた」
  • 「税金がかからないと思っていた」

など、後になって相続トラブルや税務問題に発展するケースも少なくありません。

特に、不動産・株式・まとまった預金がある場合には、
単なる贈与の問題ではなく、相続全体の構造や将来の家族関係まで見据えて整理する必要があります。

重要なのは、「今だけ」の節税や分配ではなく、
将来、誰がどのような主張をし得るのかを見通しながら設計することです。

本ページでは、生前贈与でよくあるトラブルと、もめないための実務上のポイントを整理します。

生前贈与でよくある相続トラブル― 「渡したつもり」が争いになる前に ―

生前贈与は、相続対策として広く行われています。
しかし、方法を誤ると、

  • 相続人間の対立
  • 遺留分問題
  • 税務上の否認
  • 想定外の課税

など、かえって大きなトラブルにつながることがあります。

特に、

  • 不動産
  • 株式
  • 収益物件
  • まとまった預金

がある場合には、単なる節税だけではなく、
相続全体の構造を見据えた設計が重要になります。

本ページでは、生前贈与でよくあるトラブルと、もめないためのポイントを整理します。


① 生前贈与でよくあるトラブル

1. 名義預金と判断され追徴課税される

子や孫の名義に預金を移していても、

  • 通帳を親が管理していた
  • 実際には自由に使えなかった

といった場合には、「名義預金」と判断されることがあります。

この場合、贈与として認められず、相続財産として課税対象になる可能性があります。


2. 定期贈与とみなされる

毎年同じ時期・同じ金額を贈与している場合、
「最初からまとまった贈与を予定していた」と判断されることがあります。

その結果、毎年の贈与ではなく、一括贈与として課税される可能性があります。


3. 亡くなる前3年以内に贈与を行い相続税が課される

相続開始前一定期間内の贈与は、相続財産に加算される場合があります。

「生前に渡したから相続税はかからない」と考えていたとしても、
実際には相続税の対象になるケースがあります。


4. 非課税の金額以下で贈与したのに贈与税が課された

年間110万円以下の贈与であっても、

  • 契約の実態が不明確
  • 管理状況に問題がある
  • 定期贈与と判断される

といった場合には、想定外の課税が問題になることがあります。


5. 他の相続人から特別受益の持ち戻しを求められる

特定の相続人だけが多額の贈与を受けていた場合、
他の相続人から「特別受益」として問題にされることがあります。

これにより、遺産分割の際に調整が必要になる場合があります。


6. 他の相続人から遺留分を請求される

生前贈与によって特定の相続人に財産が集中すると、
他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。

特に、

  • 不動産
  • 非上場株式
  • 事業用資産

が含まれる場合には、事業継続への影響も含めた慎重な対応が必要になります。


② 生前贈与でトラブルを起こさない対策方法

生前贈与では、「渡した」という事実だけでは足りません。

重要なのは、

  • 贈与契約を明確にする
  • 管理状況を整理する
  • 税務・相続の両面を確認する
  • 他の相続人とのバランスを考える

ことです。

また、単に節税だけを目的にするのではなく、

  • 将来の遺産分割
  • 遺留分
  • 事業承継
  • 不動産の管理

まで見据えた設計が重要になります。

当事務所では、単なる贈与の手続ではなく、
相続全体の構造を見通したうえで、将来どのような紛争リスクがあるかを整理します。


③ 生前贈与トラブルを弁護士に依頼するメリット

1. 法的・税務的なリスクを整理できる

生前贈与では、

  • 相続法
  • 税務
  • 不動産
  • 株式評価

など、複数の問題が重なります。

弁護士が関与することで、将来の紛争リスクを整理しながら対応できます。


2. 他の相続人とのトラブルを予防できる

生前贈与は、後になって「不公平」と主張されることがあります。

そのため、

  • どのような説明を残すか
  • どの範囲で贈与するか
  • 他の相続人との調整をどうするか

を事前に検討することが重要です。


3. 不動産・株式を含む複雑な案件にも対応できる

不動産や非上場株式が含まれる場合には、

  • 評価
  • 支配構造
  • 事業承継
  • 納税資金

など、単純な贈与では済まない問題が生じます。

当事務所では、必要に応じて税理士等とも連携し、全体を整理します。


4. 精神的な負担を軽減できる

相続や生前贈与は、家族関係や感情が強く関係します。

弁護士が間に入ることで、感情的対立を整理しながら進めることが可能になります。


④ 生前贈与についてお気軽にご相談ください

生前贈与は、「今の節税」だけでなく、
将来の相続や家族関係に影響する問題です。

特に、

  • 不動産
  • 株式
  • 事業承継
  • 複数の相続人

が関係する場合には、早い段階から整理しておくことが重要になります。

当事務所では、単なる贈与手続ではなく、
相続全体の構造を見通しながら、将来の紛争リスクも含めて整理します。

状況によって、取るべき贈与方法や整理の方向性は大きく異なります。
早い段階で全体を整理することで、将来の相続トラブルや税務問題を防げる場合もあります。
状況整理が必要な場合は、ご相談ください。


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