遺言書の内容や生前贈与の結果、
「自分の取り分が少ないのではないか」と感じることがあります。
そのような場合に問題となるのが「遺留分侵害額請求」です。
もっとも、遺留分侵害請求は、単に不公平感だけで進めるべきものではありません。
- 請求が法的に成立するのか
- 金額は適正か
- 請求によってどのような影響が生じるのか
を整理したうえで、対応を検討する必要があります。
重要なのは、感情的に対応するのではなく、
相続全体への影響を見通したうえで、請求すべきか、どこまで行うかを判断することです。
本ページでは、遺留分侵害請求を検討する際の基本的な考え方と、実務上のポイントを整理します。
遺留分侵害請求をしたいときのポイント― 請求すべき点と、収束させるべき点を見極める ―
目次
① 遺留分侵害請求の基礎知識
1. 遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
被相続人は遺言によって自由に財産を処分できますが、
配偶者や子などには一定割合の権利が認められています。
一般的には、
- 配偶者・子:法定相続分の2分の1
- 直系尊属のみ:法定相続分の3分の1
が遺留分とされています。
2. 遺留分侵害請求とは
遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合に、
不足分を金銭で請求する制度です。
現在の制度では、原則として金銭での調整となるため、
特定の財産をそのまま取り戻す制度ではありません。
3. 遺留分減殺請求との違い
かつては「遺留分減殺請求」として、財産そのものの返還を求める制度でしたが、
現在は法改正により「遺留分侵害額請求」となり、金銭請求に一本化されています。
この違いにより、実務上は
- 財産評価
- 支払方法
- 調整の方法
がより重要になっています。
② 遺留分侵害請求ができる類型
1. 遺言書に偏りがある場合
特定の相続人に財産が集中している場合、
他の相続人は遺留分侵害請求を検討することになります。
とくに、
- 事業承継のために一人に集中している
- 特定の相続人のみが優遇されている
といったケースでは、調整が問題となります。
2. 相続財産に不動産がある場合
不動産は評価額が大きくなりやすく、
遺留分侵害額も高額になる傾向があります。
また、
- 評価方法によって金額が変わる
- 換価が難しい
- 共有問題が生じる
といった点が争点となることがあります。
このような場合には、単純な請求ではなく、
評価・分配・支払方法を含めた全体設計が重要になります。
③ 遺留分侵害請求をしたいときの手順
1. 相続人間で話し合う
まずは相続人間での協議を行います。
感情的な対立を避けつつ、冷静に状況を整理することが重要です。
2. 内容証明郵便を送付する
協議で解決しない場合、遺留分侵害請求の意思を明確にするために、内容証明郵便を送付します。
※この段階で時効との関係も重要になります。
3. 遺留分侵害額の請求調停を行う
家庭裁判所において調停手続きを行い、
第三者を介して解決を図ります。
4. 遺留分侵害額請求訴訟を行う
調停で解決しない場合には、訴訟に移行します。
もっとも、訴訟は時間・費用・関係性への影響も大きいため、
どの段階で収束させるかの判断が重要になります。
④ 遺留分侵害請求を「今すぐ」弁護士に相談するメリット
1. 法的観点からのアドバイスができる
請求が法的に成立するか、どのように進めるべきかを整理します。
2. 遺留分侵害請求権の消滅時効がある
遺留分侵害請求には、
- 知った時から1年
- 相続開始から10年
という期間制限があります。
早期の対応が重要です。
3. 適切な遺留分額の算定と交渉のアドバイス
財産評価や特別受益の有無により、請求額は大きく変わります。
不動産や金融資産の評価、場合によっては非上場株式の評価など、
専門的な判断が必要になることもあります。
4. 複雑な手続きの代行
内容証明、調停、訴訟などの手続きを一括して対応します。
5. 精神的な負担の軽減
相続では感情的な対立が生じやすくなります。
弁護士が間に入ることで、冷静な対応が可能になります。
⑤ 遺留分侵害請求をしたい場合は弁護士に相談を
遺留分侵害請求は、
- 単に請求すればよいものではなく
- どの範囲で請求するか
- どの段階で収束させるか
を見極める必要があります。
当事務所では、個々の手続きにとどまらず、
相続全体の構造を見通したうえで、依頼者にとって合理的な選択を判断します。
状況によって、取るべき対応は大きく異なります。
早い段階で全体を整理することで、不要な対立の拡大を防げる場合もあります。
状況整理が必要な場合は、ご相談ください。
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