「すべての財産を長男に相続させる」
親が亡くなった後、そのような遺言書が見つかれば、他の相続人が強い不公平感を抱くことがあります。
もっとも、遺言の内容が偏っているというだけで、遺言そのものが無効になるわけではありません。
そこで問題になるのが、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分である「遺留分」です。
そして、遺産が預金だけなら比較的計算しやすいのですが、
- 自宅・土地
- 賃貸マンションやテナントビル
- 事業用不動産
- 非上場会社の自社株
などが含まれると、「遺産がいくらあるのか」という評価そのものが争いになります。
つまり、遺留分の争いは、割合だけでは決まりません。
何を相続財産として捉え、それぞれをいくらと評価し、過去の生前贈与までどこまで遡るのか。
ここを整理して初めて、請求すべき金額が見えてきます。
本ページでは、特定の相続人へ財産を集中させる遺言がある場合について、遺留分侵害額請求の基本から、不動産・収益物件・非上場株式の評価をめぐる実務上の問題まで整理します。
目次
- 1 特定の相続人に財産を集中させる遺言に納得できない ― 遺留分侵害額請求で「不動産・自社株の評価」をどう争うか ―
特定の相続人に財産を集中させる遺言に納得できない
― 遺留分侵害額請求で「不動産・自社株の評価」をどう争うか ―
「すべての財産を長男に」──そんな遺言に、他の相続人は何もできないのか?
親が遺言で、
「すべての財産を長男に相続させる」
と定めていたとします。
被相続人には、自分の財産を遺言によって処分する自由があります。
したがって、財産を特定の相続人へ集中させる内容だからという理由だけで、その遺言が当然に無効になるわけではありません。
しかし一方で、配偶者や子など一定の相続人には、「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。兄弟姉妹には遺留分はありません。民法1042条は、兄弟姉妹以外の相続人について遺留分を定めています。
そこで、
「遺言そのものを無効にできるか」
とは別に、
「有効な遺言を前提としても、自分の遺留分を侵害しているのではないか」
という問題が生じます。
ここを区別することが、最初の重要な整理です。
そもそも遺留分・遺留分侵害額請求とは?
遺留分は「法律上保障された最低限の取り分」
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から取得することが法律上保障されている最低限の取り分です。
現在の制度では、遺留分を侵害された相続人は、遺贈や一定の贈与を受けた者に対して、原則として侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。裁判所も、現在の遺留分侵害額請求について金銭請求として説明しています。
したがって、
「長男が相続したマンションの一部を自分名義に戻してもらう」
という制度ではなく、
遺留分侵害額を計算し、その金額を請求する
というのが基本になります。
そして、その金額を決めるためには、遺産に含まれる各財産を評価しなければなりません。
ここから「評価」の問題が始まります。
遺言だけでなく生前贈与でも遺留分は侵害される
問題になるのは、死亡時に存在した財産だけではありません。
たとえば被相続人が、生前、
- 後継者に自社株を贈与していた
- 特定の子に不動産を移転していた
- 住宅取得資金として多額の現金を渡していた
という場合、その贈与が遺留分算定上問題になることがあります。
特に共同相続人への贈与については、現行民法上、遺留分算定の基礎に算入される範囲に期間のルールがあります。
したがって、遺言書だけを読んで、
「自分にも最低限の財産は残されているから大丈夫だ」
とも、
「全部長男に行っているから○円請求できる」
とも、すぐには決められません。
死亡時の財産と、生前の資産移転を一つの時間軸に並べる必要があります。
なぜ資産額の大きい相続では、遺留分が「評価」で決まるのか
預金1億円なら、原則として「1億円」という金額自体に大きな争いはありません。
しかし、
- 土地
- 賃貸マンション
- 商業ビル
- 事業用不動産
- 非上場株式
は違います。
同じ財産でも、評価の前提によって金額が大きく変わることがあります。
仮に、
「長男へ相続させる不動産は5,000万円」
と見るのか、
「実際には8,000万円の価値がある」
と見るのかによって、遺留分侵害額も変わります。
自社株についても同じです。
1株1万円なのか、5万円なのか。
10万株あれば、それだけで数十億円とはいかなくとも、評価差は非常に大きな金額になり得ます。
したがって、資産額が大きく、換価しにくい財産が含まれる相続では、
「遺留分の割合」以上に、「評価の前提をどう置くか」が結果を左右することがあります。
「不動産の評価」をどう争うか
路線価・固定資産評価額・時価──どの基準を使うのか
不動産には、さまざまな金額があります。
たとえば、
- 固定資産税評価額
- 相続税路線価による評価額
- 不動産会社の査定額
- 実際に市場で売却できると考えられる価格
- 不動産鑑定士による鑑定評価額
です。
ここで注意すべきなのは、税務上の評価額と、民事上の遺留分を計算する際の財産価値は、当然に同じではないということです。
国税庁の財産評価基本通達は、相続税・贈与税の課税価格を算定するための評価基準です。
したがって、
「相続税申告ではこの金額だったから、遺留分でも必ずこの金額になる」
とは限りません。
何のために財産を評価しているのかを分けて考える必要があります。
収益物件(賃貸マンション・テナントビル)の評価で対立しやすい理由
さらに難しくなるのが収益物件です。
同じ賃貸マンションでも、
- 満室か空室が多いか
- 賃料水準
- 建物の老朽化
- 大規模修繕の必要性
- 管理費
- 将来の収益性
- 敷地の価値
などによって評価の見方が変わります。
一方の相続人は、
「古い建物だから価値は低い」
と主張し、
他方は、
「毎年多額の家賃を生む優良資産だから高く評価すべきだ」
と主張することがあります。
ここでは、不動産そのものの価格だけでなく、収益を生む資産としてどう見るかという問題が加わります。
収益物件を複数保有している場合には、一棟だけを見るのではなく、不動産ポートフォリオ全体と相続財産の構成を見る必要もあります。
意見が合わないときの不動産鑑定という選択肢
当事者双方が不動産会社の査定書を出しても、金額が一致するとは限りません。
むしろ、
「こちらの査定は8,000万円」
「相手の査定は5,500万円」
ということもあります。
そのような場合には、不動産鑑定士による鑑定評価を利用することがあります。
ただし、鑑定を取れば自動的に争いが終わるわけでもありません。
鑑定費用もかかりますし、評価前提について意見が分かれることもあります。
したがって、
どの不動産について、どの段階で、費用をかけてまで鑑定を取得すべきなのか
自体が判断事項になります。
「自社株(非上場株式)の評価」をどう争うか
評価方法が複数あり、金額が大きく変わる
上場株式なら市場価格があります。
しかし、非上場会社の株式には通常、毎日公表される市場価格がありません。
税務上も、取引相場のない株式については、会社規模や株主の立場などに応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式など複数の評価方式があります。国税庁自身も、評価方式によって株式評価額には相当な差が生じ得ることを説明しています。
ただし、ここでも重要なのは、
相続税評価をそのまま遺留分の民事上の価値と同一視しないこと
です。
非上場株式の場合には、
- 会社の資産
- 収益力
- 配当実績
- 株主構成
- 議決権割合
- 実際の譲渡可能性
- 会社支配との関係
など、さまざまな事情が絡みます。
「税理士が○円と評価したから終わり」ではなく、その評価が何の目的で行われた評価なのかを確認する必要があります。
後継者に株を集中させた遺言で遺留分が問題になるケース
同族会社では、
「会社を長男に継がせたい」
として、後継者に自社株を集中させる遺言が作られることがあります。
事業承継だけを見れば、株式を分散させないことに合理性があるケースもあります。
しかし、他の相続人から見れば、
「会社だけでなく、その会社の価値まで長男一人が取得するのか」
という問題になります。
そこで、
- 株式はいくらなのか
- 他にどの財産を誰が取得するのか
- 遺留分を金銭でどう調整するのか
- 後継者に支払能力があるのか
が問題になります。
しかも自社株は、単なる財産ではありません。
株式の帰属によって、
議決権、会社支配、後継者の経営基盤
まで変わります。
したがって、遺留分だけを最大化しようとした結果、会社の支配構造を不安定にしてしまうこともあります。
このような案件では、相続と会社を別々に見ないことが重要です。
遺言が「遺留分に配慮」していても油断できない──生前贈与・特別受益との関係
たとえば遺言で、
「長男に会社株式、次男に現金3,000万円」
とされており、一見すると次男の遺留分にも配慮されているように見えることがあります。
しかし、
- 長男が生前に別の不動産を受贈していた
- 長男へ既に自社株の一部が贈与されていた
- 次男にも過去の多額の生前贈与がある
- 遺言作成後に資産価値が大きく変動した
という事情があれば、計算結果は変わります。
また、「特別受益」と「遺留分算定に取り込まれる贈与」は、似て見えても、常に同じ範囲・同じ場面の問題ではありません。
したがって、
遺言書に書かれた財産一覧だけを見て遺留分を計算しない
ことが重要です。
何年にもわたる資産移転まで確認して、初めて全体が見えることがあります。
遺留分侵害額請求を有利に進めるための実務上のポイント
遺産の範囲と評価の「証拠」をどう固めるか
遺留分侵害額請求で重要なのは、
「不公平だ」
という感情の強さではありません。
重要なのは証拠です。
不動産なら、
- 登記事項証明書
- 固定資産関係資料
- 売買資料
- 賃貸借契約
- 家賃収支資料
- 査定書・必要に応じ鑑定書
などが問題になります。
非上場株式なら、
- 株主名簿
- 定款
- 決算書
- 税務申告関係資料
- 株式移動の資料
- 配当関係資料
- 過去の株式評価資料
などを確認します。
さらに、生前贈与が問題になる場合には、銀行取引履歴その他の資金移動資料も必要になります。
重要なのは、資料を大量に集めることではありません。
何が金額を動かす争点なのかを先に特定し、その争点を支える資料を固めることです。
「相続を知ってから1年」の時効に注意する
遺留分侵害額請求には、厳しい期間制限があります。
正確には、
相続開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間
行使しないと、原則として時効によって消滅します。
また、相続開始から10年を経過した場合にも権利行使ができなくなります。民法1048条がこの期間制限を定めています。
したがって、
「不動産評価がまだ決まっていないから」
「兄弟で話し合っているから」
「会社の株価が分からないから」
と、請求意思を明確にしないまま時間を使うのは危険です。
金額の精査と、権利行使の期限管理は分けて考える必要があります。
交渉・調停・訴訟のどの段階で何を主張立証するか
遺留分問題では、最初からすべての争点を最大限に広げればよいわけではありません。
たとえば、
- 不動産評価
- 自社株評価
- 生前贈与
- 財産の範囲
- 負債
- 遺言の有効性
のすべてを同時に争えば、紛争は大きくなります。
一方で、請求額に大きな影響を与える評価問題を曖昧にしたまま、早期解決だけを優先するのも適切とは限りません。
そこで、
どの争点が金額を大きく動かすのか
どの争点には十分な証拠があるのか
どの争点は交渉材料にとどめるのか
どこまで進めれば合理的な解決条件になるのか
を整理します。
裁判所の遺留分侵害額請求調停でも、当事者双方から事情を聴き、必要な資料を提出させながら話合いを進める仕組みになっています。
主張できることを全部主張することと、結果につながる主張を選ぶことは同じではありません。
当事務所では、個々の論点だけでなく、財産構成、証拠、相手方の立場、時間、費用まで含めて、どの段階で何を前に出すかを整理します。
まとめ──札幌で不動産・自社株が関わる遺留分トラブルにお悩みの方へ
「すべて長男へ」という遺言があったとしても、それだけで他の相続人に何もできないわけではありません。
一方で、
「自分には遺留分がある」
と分かっただけでも、請求額は決まりません。
特に、
- 複数の不動産
- 収益マンション・テナントビル
- 事業用不動産
- 非上場会社の自社株
- 多額の生前贈与
がある相続では、財産評価そのものが紛争の中心になることがあります。
そして、評価を一つ変えることで、遺留分額だけでなく、事業承継や会社支配、他の相続人との分配条件まで動くことがあります。
当事務所では、遺留分侵害額だけを切り離して計算するのではなく、
何が財産なのか
それをいくらと見るのか
過去にどのような資産移転があったのか
どこを争えば結果が動くのか
どこで収束させるのが合理的なのか
を順序立てて整理します。
不動産や自社株の評価を含め、遺言による財産集中にどう対応すべきか判断がつかない場合には、まず事情をお聞かせください。
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